2015-07-14 第189回国会 参議院 農林水産委員会 第12号
中小企業等協同組合法や消費生活協同組合法では、このICAの原則を定めているわけです。 農協法を改正するのであればこうしたことも明記するべきだったんじゃないかと思うんですけれども、いかがでしょうか。
中小企業等協同組合法や消費生活協同組合法では、このICAの原則を定めているわけです。 農協法を改正するのであればこうしたことも明記するべきだったんじゃないかと思うんですけれども、いかがでしょうか。
その一方で、営利を目的としてはならないという規定がほかの協同組合の法律に書かれているかどうかということでございますけれども、消費生活協同組合法、中小企業団体の組織に関する法律、それから労働金庫法、この法律におきましては、営利を目的としてはならないという規定がございますけれども、一方で、水産業協同組合法、中小企業等協同組合法、それから信用金庫法、これには営利を目的としてはならないという規定は置いておりません
御存じかと思いますが、生協というのは、消費生活協同組合法に基づいて設立をされ、利用者である消費者自身が出資をして組合員になる、組合員になってからその意思決定、運営に参画をして、事業と活動を通していわばよりよい生活をみずからつくっていく、こういう組織でございます。 事業はそういう内容なんですが、全体の概要はそこにあるとおりでございます。
そこで、委員御指摘の県民共済などの制度共済についてはどうかということでございますが、これについては、例えば県民共済については、消費生活協同組合法に基づき行われております。 こういったように、他の法律に基づき制度共済は行われておりますことから、金融庁所管の保険業法の適用を受けずに、それぞれの根拠法に基づき、それぞれ所管の省庁が規制、監督をするといったたてつけになってございます。
一方、農業協同組合法、消費生活協同組合法といった他の協同組合法に基づき設立される組合では、火災共済事業を含めた全ての共済事業を一つの組合で行うことが可能となっております。
一方、農業協同組合法、消費生活協同組合法といった他の協同組合法に基づき設立される組合では、火災共済事業を含めた全ての共済事業を一つの組合で行うことが可能となっております。
実は、これは府民共済の話ですが、二〇一〇年八月に大阪府民共済生活協同組合で、これは直接は保険の話ではありませんが、府民共済の前理事長に対する退職金の支払いが正規の手続を経ていなかったことがわかって、監督する大阪府が、消費生活協同組合法違反の疑いがあるとして立入検査を行ったということがありました。
委員会におきましては、農業協同組合法等に政治的中立の規定を設ける必要性とその効果、政治的中立の規定に抵触すると想定される行為の具体的事例、消費生活協同組合法等に政治的中立の規定が設けられた経緯と同規定に基づく行政措置、国際協同組合同盟の原則から政治的中立のみを取り出して規定する理由、農事組合法人に政治的中立を求めることの妥当性、政治的中立の規定が組合員の政治信条、政治活動に及ぼす影響等について質疑が
まず第一に、厚生労働省所管の消費生活協同組合法に特定の政党のために利用してはならない、また労働金庫法の中に政治的中立でなければならない旨の規定が置かれております。その置いた理由、なぜ置いたのか、そしてその経緯あるいは背景、これについてまず厚生労働省からお伺いをしたいと思います。
○風間昶君 一方、消費生活協同組合法でその消費生活協同組合を所管している厚生労働省にお伺いしますけれども、ここには明確に特定の政党のために利用してはいけないというふうに明記されていますが、そのこととの関連で、この明記されていることにかかわりなく、厚労省として、農水省に対してと同じ質問でありますけれども、どのような指導といいましょうか、監督をされていたのか伺いたいと思います。
現に消費生活協同組合法あるいは中小企業等協同組合法に政治的中立の規定があります。これをいかにお考えでしょうか。
政治的中立性の確保については、例えば消費生活協同組合法のように、法律で明記されている例もあります。しかしながら、これまで法律に明記されていない農業協同組合等においても、これらの組織に政治的中立性が要請されていることは、いわゆるロッチデールの協同組合原則の考え方を受け継いでいる国際協同組合同盟、ICAの原則からも当然のことであると考えます。
また、協同組合で共済事業を実施するための法律といたしましては、農業協同組合法、水産業協同組合法、消費生活協同組合法、中小企業等協同組合法などの法律が存在をし、それぞれの法律に従って農林水産省、厚生労働省、中小企業庁から適切な指導監督をいただいているところでございます。 日本共済協会の主な活動としては次の七点になるものと思います。
○木内政府参考人 消費生活協同組合におけます共済事業につきましても、相互扶助という精神に基づきまして、従来から、消費生活協同組合法に基づきまして組織運営、監督等を行ってきたところでございますが、今回の保険法案は私法上の契約ルールを定めたということでございますので、組織運営、監督等におきましては、引き続き消費生活協同組合法に基づきまして適切に行ってまいりたいと考えておるところでございます。
協同組合が行う共済の根拠法には、農業協同組合法、消費生活協同組合法、中小企業等協同組合法等がありまして、先ほど申し上げましたように所管庁もそれぞれあり、歴史的に特徴を持った組織として発展してきているというふうに考えております。
まず、保険契約のクーリングオフについては保険業法の三百九条に規定されておりまして、このほかのものを見てみましても、例えば生協の関係の共済契約につきましては、消費生活協同組合法十二条の二により保険業法の規定が準用されておりまして、農協についても、農業協同組合法に規定が置かれている。
海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出) 第二 武力紛争の際の文化財の保護に関する条約の締結について承認を求めるの件 第三 武力紛争の際の文化財の保護に関する議定書の締結について承認を求めるの件 第四 千九百九十九年三月二十六日にハーグで作成された武力紛争の際の文化財の保護に関する千九百五十四年のハーグ条約の第二議定書の締結について承認を求めるの件 第五 消費生活協同組合法
海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出) 第二 武力紛争の際の文化財の保護に関する条約の締結について承認を求めるの件 第三 武力紛争の際の文化財の保護に関する議定書の締結について承認を求めるの件 第四 千九百九十九年三月二十六日にハーグで作成された武力紛争の際の文化財の保護に関する千九百五十四年のハーグ条約の第二議定書の締結について承認を求めるの件 第五 消費生活協同組合法
○議長(河野洋平君) 日程第五、消費生活協同組合法の一部を改正する等の法律案を議題といたします。 委員長の報告を求めます。厚生労働委員長櫻田義孝君。 ————————————— 消費生活協同組合法の一部を改正する等の法律案及び同報告書 〔本号末尾に掲載〕 ————————————— 〔櫻田義孝君登壇〕
援護局長) 中村 秀一君 厚生労働委員会専門員 榊原 志俊君 ————————————— 委員の異動 四月二十七日 辞任 補欠選任 冨岡 勉君 安井潤一郎君 同日 辞任 補欠選任 安井潤一郎君 冨岡 勉君 ————————————— 本日の会議に付した案件 政府参考人出頭要求に関する件 消費生活協同組合法
内閣提出、参議院送付、消費生活協同組合法の一部を改正する等の法律案を議題といたします。 この際、お諮りいたします。 本案審査のため、本日、政府参考人として金融庁総務企画局参事官山崎穰一君、厚生労働省医政局長松谷有希雄君、社会・援護局長中村秀一君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
内閣提出、参議院送付、消費生活協同組合法の一部を改正する等の法律案について採決いたします。 本案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○柳澤国務大臣 ただいま議題となりました消費生活協同組合法の一部を改正する等の法律案につきまして、その提案の理由及び内容の概要を御説明申し上げます。
————————————— 四月二十四日 消費生活協同組合法の一部を改正する等の法律案(内閣提出第八八号)(参議院送付) は本委員会に付託された。
○櫻田委員長 次に、内閣提出、参議院送付、消費生活協同組合法の一部を改正する等の法律案を議題といたします。 趣旨の説明を聴取いたします。柳澤厚生労働大臣。 ————————————— 消費生活協同組合法の一部を改正する等の法律案 〔本号末尾に掲載〕 —————————————
平成十九年四月二十日(金曜日) 午前十時一分開議 ━━━━━━━━━━━━━ ○議事日程 第十九号 平成十九年四月二十日 午前十時開議 第一 武力紛争の際の文化財の保護に関する法 律案(内閣提出、衆議院送付) 第二 海洋基本法案(衆議院提出) 第三 海洋構築物等に係る安全水域の設定等に 関する法律案(衆議院提出) 第四 消費生活協同組合法の一部を改正する等
○議長(扇千景君) 日程第四 消費生活協同組合法の一部を改正する等の法律案(内閣提出)を議題といたします。 まず、委員長の報告を求めます。厚生労働委員長鶴保庸介君。 ───────────── 〔審査報告書及び議案は本号末尾に掲載〕 ───────────── 〔鶴保庸介君登壇、拍手〕
休憩前に引き続き、消費生活協同組合法の一部を改正する等の法律案を議題とし、質疑を行います。 質疑のある方は順次御発言願います。
○政府参考人(中村秀一君) いわゆる今委員御指摘のものは、消費生活協同組合法第一条でございます。したがって、消費生活協同組合法で消費生活協同組合あるいは生協と言われているものでございますが、生協は法律的には農業協同組合などと同様、協同組合に属しているものでございますが、欧米各国においても、そういった意味では生協と同様に購買事業等を行う協同組合は存在しております。
○委員長(鶴保庸介君) 消費生活協同組合法の一部を改正する等の法律案を議題とし、質疑を行います。 質疑のある方は順次御発言願います。